関係法令
- 労働安全衛生規則第151条の21
- 事業者は、フオークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
ただし、一年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。- 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
- デフアレンシヤル、プロペラシヤフトその他動力伝達装置の異常の有無
- タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
- かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の異常の有無
- 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他制動装置の異常の有無
- フオーク、マスト、チエーン、チエーンホイールその他荷役装置の異常の有無
- 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
- 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
- 車体、ヘツドガード、バツクレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
- 労働安全衛生規則第151条の22
- 事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
ただし、一月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。- 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
- 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
- ヘツドガード及びバツクレストの異常の有無
- 労働安全衛生規則第151条の23
- 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
- 検査年月日
- 検査方法
- 検査箇所
- 検査の結果
- 検査を実施した者の氏名
- 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
- 労働安全衛生規則第151条の25
- 事業者は、フオークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
- 制動装置及び操縦装置の機能
- 荷役装置及び油圧装置の機能
- 車輪の異常の有無
- 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能
- 労働安全衛生法第45条
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事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。 2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。 4 厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。 - 労働安全衛生法第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 第45条第1項若しくは第2項の規定に違反した者 - 労働安全衛生法第60条の2
事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。